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福岡高等裁判所宮崎支部 昭和42年(ネ)83号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一、当事者双方の申立

一、控訴人

原判決を取り消す。

被控訴人らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は一、二審とも被控訴人らの負担とする。

との判決を求める。

二、被控訴人ら

主文同旨の判決を求める。

第二、当事者双方の事実上の主張および証拠関係

控訴代理人において、新たに当審証人小原慶喜の証言および当審における控訴本人尋問の結果を援用し、甲六号証の一、二の成立を認めると改め、同書証および甲三号証をいずれも利益に援用した、ほかは、すべて原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。

理由

一、当裁判所の判断によつても、被控訴人らの本訴請求は、いずれも正当として認容すべきものと考える。

二、その理由は、原判決八枚目表の末行から、同裏の一行目にかけての証拠のうえに「当審証人小原慶喜の証言および当審における控訴本人尋問の結果」を加え、同一〇枚目裏三行目の「被告本人尋問」を「原審および当審における控訴本人尋問」に改めるほか、原判決理由の説示と同一であるから、これを引用する。

三、してみると、被控訴人らの本訴請求を、いずれも認容した原判決は、相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、控訴費用の負担につき民事訴訟法九五条本文、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

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